1: YG防衛軍 ★@\(^o^)/ 2016/01/15(金) 18:24:58.66 ID:CAP_USER*.net
サッカー選手の帰化については、折に触れ話題に上るところですが、本年では早速、ガンバ大阪に
所属するパトリック選手の帰化について大きく報道されています。

(1)帰化できるかどうかについては、まず、日本の国籍法が定める帰化の条件を満たし、
法務大臣の許可が得る必要があります。その上で、(2)日本代表としてプレーができるかという点については、
FIFA規則が定める帰化選手の取扱い規定をクリアする必要があります。以下、これらを順に解説していきます。

<国籍法が定める帰化の条件>

 日本では、帰化の許可は法務大臣の権限とされています。法務大臣が帰化を許可すると、
官報にその旨の告示がなされ、その告示の日から帰化の効力が生じます。
 帰化の一般的な条件は、国籍法5条に定めがあります。定められている条件を以下で見ていきますが、
注意が必要なのは、これらの条件は、満たせば必ず許可がなされるというものではないという点です。
 条文上「法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない」と
規定されており、定められた条件は、許可をするにあたって必須の条件であるにとどまります。
これらを満たした上で、実際に許可をするか否かは、法務大臣の広い裁量に委ねられています。

【1】「引き続き五年以上日本に住所を有すること」

 まずは、申請者が帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要とされています。
この場合の住所は、適法なものであることが必要なので、適法な在留資格を有して住んでいることが前提となります。
「引き続き」住んでいるかという点がよく問題になりますが、途中に数ヶ月間海外に滞在した場合に、
在留が中断しているものと判断されるか否かは、渡航の理由や、日本での生活の状況などから総合判断されることとなります。

【2】「二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること」

 帰化が認められるためには、20歳以上であることが必要です。それに加え、本国の法律によっても
成人の年齢に達していることが必要とされています。

【3】「素行が善良であること」

 素行が善良であることが必要になります。犯罪歴の有無や納税状況などを総合的に考慮するものと解されています。
 納税義務については、税率について複雑な点もありますが、基本的に国内に居住している場合、
日本国籍のない者にも納税義務があります。
 所得税については、所得税法上、「居住者」(国内に住所を有する者や、国内に引き続き1年以上居所を
有する者をいうとされています)であるか「非居住者」であるかにより、税率が異なっています。
 さらに、「居住者」は、「非永住者」と「非永住者以外の居住者」に分けられます。ほとんどのケースでは、
「非永住者以外の居住者」にあたります。この場合、すべての所得に対して課税がなされます。
 また、日本の所得税と異なる規定を置いている国との関係では、二重課税の防止のため、租税条約で
「居住者」に該当するかの判定方法を定めています。
 また、住民税に関しても、国内に居住している場合には課税されます。
 このような納税の義務を果たしているかについても、帰化を許可するかについての判断材料とされています。

【4】「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること」

 生活に困ることがなく、日本で暮らしていけることが必要になります。この条件は、本人だけでなく、
配偶者やその他の親族の資産などで安定した生活ができればよいとされています。

【5】「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと」

 帰化するためには、原則として無国籍であるか、帰化によってそれまでの国籍を喪失する必要があります。
 例外的に、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合は、この条件を備えていなくても、
帰化が許可されることがあります。例えば、ブラジルは国籍離脱を認めていないようですので、
この場合にあたります。帰化が認められた場合には、ブラジルとの二重国籍となります。

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